関連施策

「コミットメント制度」について

 「コミットメント制度」とは、受注者が注文者に対して、適正な賃金や労務費を、雇用する技能者や直接の下請事業者に支払うこと等を約するとともに、必要に応じて注文者がその支払いに関する書類等の提出を求めることができる規定です。
 適正な労務費・賃金の支払いを受注者のみに委ねるのではなく、個々の取引について契約当事者間でも支払い状況等を確認できる仕組みが必要との問題意識の下、「労務費に関する基準」の実効性確保策として、契約当事者による「コミットメント制度」の活用を通じた労務費・賃金の適正な支払いの担保の取組が位置づけられています。
 令和7年12月の「建設工事標準請負契約約款」の改正において、労務費・賃金の適正な支払に係る表明や情報開示に関する条項(コミットメント条項)が新設※されたところであり、同条項の積極的な活用が推奨されています。
 ※契約当事者が任意で利用できる選択条項として規定

「建設工事標準請負契約約款」の概要

建設工事標準請負契約約款の概要については、以下のリンクよりご確認ください。