関連施策
「労務費ダンピング調査」の実施について
建設業の担い手を確保するためには、現場で働く技能労働者の処遇改善が不可欠であり、適正な労務費の確保・行き渡りを図るべく、
令和6年6月に第三次・担い手3法が改正されました。
公共工事においては、令和7年12月12日から、入契法第12条及び第13条の規定により、公共工事の入札時に応札者は、労務費等が明示された入札金額の内訳を提出し、
公共発注者は提出された書類内容の確認等必要な措置を講じなければなりません。
公共発注者は入札金額の内訳の記載内容を確認することになりますが、労務費等の適正性を調査する方法の1つが「労務費ダンピング調査」です。
労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドラインは、「労務費ダンピング調査」の対象となる内容の概説や、
使用する入札金額の内訳の事例及び具体的な実施方法についての留意点をまとめたものです。